1日は24時間です。すなわち0時から24時ですね。
新年カウントダウン
12月31日23時59分57秒‥58秒‥59秒‥1月1日0時0分0秒‥‥
というように、1日は24時間ですが、自然の時間の流れの中には24時という時刻は存在しません。
1年定期は1年経たなくても1年分の利息がもらえる
4月1日の午後3時に1年定期預金をした人が翌年の4月1日の午前10時に預金を下ろすと、1年には5時間足りませんが1年分の利息がもらえます。
なぜ1年に満たなくても1年分の利息がもらえるのでしょうか。
期間の計算
利息を計算する時に大事な「期間」の計算に関しては民法で定められています。
(期間の起算)
民法第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
(期間の満了)
民法第141条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
1年定期の計算をしてみましょう。
4月1日の午後3時に預金をすると、4月2日の0時が計算の起点になります。
1年(365日×24時間)経過した時点は翌年の4月1日24時です。ここで「日」単位で物事を考えると、1年が満了した日は4月1日ということになります。従って4月1日であればいつ預金を下ろしても1年分の利息が付くことになります。
図で表すと次の通りです。
すなわちその日の終了した時刻が24時で、法律では24時が存在するのです。
早生まれ
年齢の計算では民法第140条の「初日不算入」が適応されず、初日の0時から計算されます。従って年を取る日は誕生日の前日になので、4月1日生まれの人が3月31日に満6歳になり早生まれになります。
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