今日、アベノマスクがポストに届いていた。一度回収されたものか、再検査したのか何の説明もない。何となく不安だ。 どんな経路をたどって来たのか分からない。2週間隔離しておくしかないか。
昨日のテレビ番組「ニュースキャスター」で、アナウンサーが「わいせつ容疑で5人逮捕した。」と言った。集団強姦かと思って聞いていると、いつまで聞いていても1人しか逮捕していない。聞き終わったとたんに「5人」でなくて「誤認」だということが分かった。 ニュース放送というのは聞きながら理解していくものだから、誤解を与えるようなしゃべり方は禁物である。ニュース原稿が出来上がるまでは「文書」で伝えられるだろうから「誤認」は全く問題なく伝わっていく。完成した原稿をアナウンサーが読んで口から発声した瞬間に「5人」になってしまうのである。間違って伝わらないようにするには「わいせつ容疑で間違って逮捕した。」とするべきである。 文書にする場合とかくむつかしい言葉を使いたがる。特に熟語を多用する。やさしくわかりやすい文書は軽く見られると思っている人が多い世の中であるからだ。
昔は、余った金は銀行に預金しておくと、利息が利息を呼んで、いつの間にか倍になっていたもんですが、今は利息がほとんどつきません。 一方、株の配当利回りは3%を超えるものが多数ありますが、株価は変動するので元本が保証されません。そんなリスク(スリル)を味わいながら株を楽しんでみませんか。
株の特徴1.株価は変動する。2.決算時に株を持っている人に配当金が支払われる。3.1年中(1月~12月の各月に)決算期が来る株がある。
100万円で1年間に3%以上の配当金を得る方法 配当利回り3%の株を持ち続ければ配当金は3万円ですが、1年間に4回買い替えると5.6万円になります。(配当金は通常期末と中間の2回に分けて支払われるので1回は1.5万円になる。売り買いにそれぞれ手数料がかかる。500円×2)どんな株を売れば良いか1.配当利回り2.5%以下2.1株の利益が配当金以下である3.決算日の後3ヶ月以内4.株価が買った時より高くなっている
心構え1.必要な金を株で増やそうとしない。(元本が保証されない)2.売り買いした後の株価は見ない。(決断した後でくよくよしない)3.信用取引を行わない。(元本以上の損失は出さない)4.株価の値上がりを過度に期待しない。(配当中心で)
4月1日の大河ドラマ「せごどん」は撮影の裏話だった。本来のドラマは無かった。なぜだろう?たぶん編集しなおしたら1回分足りなかったんだろう。 日曜日の午後8時は大河ドラマの時間と思っている人が多いのではないだろうか。そんな時間に「裏話」をされると白けてしまう。回数が足りなくなったのなら、年末に総集編をやろるとかお盆に前編の総集編をやるとかすればよいものを。裏話などはドラマと関係ない時にやってほしい。
日馬富士の暴行問題に端を発した相撲協会のごたごた問題は、貴乃花親方の降格処分を評議委員会へ提案することになった。そもそもの発端は、日馬富士の暴行であるが、ここまでこじらせたのは貴乃花である。 貴乃花親方も言っているように、この暴行事件は相撲とは関係ない、「暴行事件」だから相撲協会には届けずに警察沙汰にしたのである。しかし、通常の常識を持っている人間であれば、先ず当事者間の話し合いを行い解決しない場合は司法に委ねるという手法を取るべきである。全く話し合いもせずに、警察・検察・裁判所を動員するのは、多大の税金を無駄に使うことになり善良な市民のすることではない。 今回の暴行事件は単なる酔っ払いの喧嘩であるから、通常であれば示談で仲直りをして終わりである。貴乃花がこれを相撲協会には内緒で警察沙汰にしたのは、何らかの魂胆があるに違いない。これをチャンスととらえ、理事長を辞任に追い込み自分が理事長になりたかったのだろうか。それにしてもやりかたが下手である。初心を曲げなくてえらいと評価する人もいるが、これは単に子供が駄々をこねているのと同じではないか。大人は他人の意見を聞いて妥協をしながら着地点を探すものである。
1日は24時間です。すなわち0時から24時ですね。
新年カウントダウン 12月31日23時59分57秒‥58秒‥59秒‥1月1日0時0分0秒‥‥というように、1日は24時間ですが、自然の時間の流れの中には24時という時刻は存在しません。
1年定期は1年経たなくても1年分の利息がもらえる 4月1日の午後3時に1年定期預金をした人が翌年の4月1日の午前10時に預金を下ろすと、1年には5時間足りませんが1年分の利息がもらえます。 なぜ1年に満たなくても1年分の利息がもらえるのでしょうか。
期間の計算 利息を計算する時に大事な「期間」の計算に関しては民法で定められています。(期間の起算)民法第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。(期間の満了)民法第141条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
1年定期の計算をしてみましょう。 4月1日の午後3時に預金をすると、4月2日の0時が計算の起点になります。1年(365日×24時間)経過した時点は翌年の4月1日24時です。ここで「日」単位で物事を考えると、1年が満了した日は4月1日ということになります。従って4月1日であればいつ預金を下ろしても1年分の利息が付くことになります。
図で表すと次の通りです。
すなわちその日の終了した時刻が24時で、法律では24時が存在するのです。
早生まれ 年齢の計算では民法第140条の「初日不算入」が適応されず、初日の0時から計算されます。従って年を取る日は誕生日の前日になので、4月1日生まれの人が3月31日に満6歳になり早生まれになります。
春場所千秋楽。多くの人の予想を裏切って、また多くの人の期待通り、稀勢の里が本割、優勝決定戦共に勝って逆転優勝した。正に夢のような日であった。