m-tezukaの覚え書き

確定申告してきた

 今日、配当所得を総合課税にする確定申告書を提出してきた。同時に市民税の申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)を提出して、住民税では配当は分離課税のまま所得を申告しない方を選んで住民税や健康保険料が増加しない方法を選んだ。
 配当所得を総合課税とすることで、配当で源泉徴収された税金以上の還付を受けられる計算になった。その額197,209円である。

 

— 記述 m-tezuka at 07:09 pm   commentコメント [1] 

この記事に対するコメント・トラックバック [1件]

UpOwner Comment m-tezuka  2019/04/16@21:49:13

今日銀行に振り込みがあったとメールが届いた。:)
この知らせが来るまでは、還付金が多いので詳しく調べられているのかなと、ちょっと心配だった。

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